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自衛隊法 第二十六条の二 (補給本部)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(補給本部)

第二十六条の二

補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。

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