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自衛隊法 第百二十一条

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第百二十一条

自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

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