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自衛隊法 第百二十二条

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第百二十二条

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、七年以下の拘禁刑に処する。

  1. 第六十四条第二項の規定に違反した者
  2. 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
  3. 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
  4. 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
  5. 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊して職務を怠つた者

2前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

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