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自衛隊法 第六十四条 (団体の結成等の禁止)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(団体の結成等の禁止)

第六十四条

隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

2隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

3何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。

4前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。

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