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自衛隊法 第七十五条の十 (教育訓練の修了期限等)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(教育訓練の修了期限等)

第七十五条の十

予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後二年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、二年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。

2予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練の全てを修了した日のいずれか早い日までとする。

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