(予備自衛官補)
第七十五条の九
予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。