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自衛隊法 第百二十六条

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第百二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
  2. 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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