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自衛隊法 第十六条の二 (水上艦隊司令官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(水上艦隊司令官)

第十六条の二

水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。

2水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。

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