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自衛隊法 第五十条の二 (審査請求と訴訟との関係)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第五十条の二

第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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