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自衛隊法 第三十一条の二 (人事評価)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(人事評価)

第三十一条の二

隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2隊員の執務については、防衛大臣若しくは防衛装備庁長官又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

3前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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