(土地区画整理法の適用除外)
第百十五条の十二
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。