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自衛隊法 第百十五条の十九 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外)

第百十五条の十九

近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

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