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自衛隊法 第九十六条 (部内の秩序維持に専従する者の権限)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(部内の秩序維持に専従する者の権限)

第九十六条

自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

  1. 自衛官並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下この号において「自衛官等」という。)の犯した犯罪又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪
  2. 自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
  3. 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

2前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。

3警察官職務執行法第七条の規定は、第一項の自衛官の職務の執行について準用する。

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