(警務官及び警務官補)
第百九条
法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。
2警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。
法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。
2警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。