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自衛隊法施行令 第百十条 (警務官等の権限)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(警務官等の権限)

第百十条

警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。

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