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自衛隊法施行令 第百八条の三

昭和二十九年政令第百七十九号政令

第百八条の三

第九十二条の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第九十二条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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