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自衛隊法施行令 第百十三条 (他の司法警察職員との連絡保持)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(他の司法警察職員との連絡保持)

第百十三条

警務官等は、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪を捜査するに当つては、警察官、海上保安官その他の司法警察職員と密接な連絡を保たなければならない。

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