第百十二条
警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。
警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。