(募集期間の告示) 第百十四条 二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗