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自衛隊法施行令 第百十四条 (募集期間の告示)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(募集期間の告示)

第百十四条

二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。

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