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自衛隊法施行令 第百十七条 (試験期日及び試験場の告示等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(試験期日及び試験場の告示等)

第百十七条

都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。

2都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。

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