(応募資格の調査の委嘱) 第百十六条 市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗