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自衛隊法 第百二十三条

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第百二十三条

第百三条第十三項第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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