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自衛隊法 第七十五条の三 (部隊の指定)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(部隊の指定)

第七十五条の三

防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。

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