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自衛隊法 第七十五条の二 (即応予備自衛官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(即応予備自衛官)

第七十五条の二

即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。

2即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。

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