第三十六条の三 前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。2任命権者は、前項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗