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自衛隊法 第三十六条の三

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第三十六条の三

前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2任命権者は、前項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。

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