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自衛隊法 第三十六条の四

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第三十六条の四

任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

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