(委任規定) 第七十五条の十二 前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七十五条の十二を開く ↗