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自衛隊法施行規則 第五十五条 (営舎内居住命令)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(営舎内居住命令)

第五十五条

防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。

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