(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合) 第五十四条 営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗