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自衛隊法施行規則 第五十四条 (営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

第五十四条

営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。

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