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自衛隊法施行規則 第五十三条 (幹部自衛官等の営舎外居住)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(幹部自衛官等の営舎外居住)

第五十三条

幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。

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