(幹部自衛官等の営舎外居住) 第五十三条 幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗