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自衛隊法施行規則 第五十二条 (陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)

第五十二条

船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた陸上自衛官及び海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。

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