(陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務) 第五十二条 船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた陸上自衛官及び海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗