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自衛隊法施行規則 第九十三条 (貸付需品の規制)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(貸付需品の規制)
第九十三条
防衛大臣は、各貸付権者につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。
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