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自衛隊法施行規則 第九十四条 (需品の引渡し)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(需品の引渡し)

第九十四条

貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。

2液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。

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