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自衛隊法施行規則 第九十五条 (借受証)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(借受証)

第九十五条

貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。

  1. 需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
  2. 航空機の使用者の氏名及び住所
  3. 引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
  4. 借受期間
  5. 返還場所

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