(借受証) 第九十五条 貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。一需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所二航空機の使用者の氏名及び住所三引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量四借受期間五返還場所 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗