条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第九十六条 (役務の提供権者)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(役務の提供権者)

第九十六条

法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第九十六条(役務の提供権者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十五条(借受証) 自衛隊法施行規則 目次 第九十七条(役務の対価) →