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自衛隊法施行規則 第九十七条 (役務の対価)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(役務の対価)

第九十七条

前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。

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