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自衛隊法施行規則 第九十八条 (提供役務)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(提供役務)

第九十八条

法附則第二項に規定する防衛省令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。

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