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自衛隊法施行規則 第四十一条 (予備自衛官の服務の宣誓)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(予備自衛官の服務の宣誓)
第四十一条
予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
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