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自衛隊法施行規則 第八十条 (報告)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(報告)
第八十条
懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。
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自衛隊法施行規則 目次
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