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自衛隊法施行規則 第二十七条 (身体検査)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(身体検査)

第二十七条

自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

  1. 身長が百五十センチメートル以上であること。
  2. 体重が四十四キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。
  3. 両眼の裸眼視力が〇・六以上、矯正視力が〇・八以上であること。
  4. 弁色力がおおむね完全であること。
  5. 聴力が正常であること。
  6. 環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。
  7. 体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。
  8. 前各号のほか、防衛大臣の定める基準

2前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

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