条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第二十六条 (筆記試験)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(筆記試験)

第二十六条

二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

  1. 国語
  2. 数学
  3. 地理歴史及び公民

2前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。

3前二項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第二十六条(筆記試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(年齢の範囲) 自衛隊法施行規則 目次 第二十七条(身体検査) →