条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第二十五条 (年齢の範囲)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(年齢の範囲)

第二十五条

次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

  1. 二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満
  2. 幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満
  3. 陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満

2自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第二十五条(年齢の範囲)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(自衛官の採用時の階級) 自衛隊法施行規則 目次 第二十六条(筆記試験) →