(年齢の範囲)
第二十五条
次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
- 一二等陸士、二等海士又は二等空士年齢十八歳以上三十三歳未満
- 二幹部自衛官の候補者たる自衛官年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満
- 三陸士長、海士長又は空士長年齢二十歳以上三十三歳未満
2自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。