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自衛隊法施行規則 第五条 (副賞)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(副賞)

第五条

賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。

2特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、一人又は一件につき十万円以内とする。

3第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。

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