(処分説明書)
第三十八条
隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
2前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。
隊員は、その意に反して降任(法第四十四条の二第一項本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
2前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。