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自衛隊法施行規則 第三十七条 (条件付採用期間の延長)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(条件付採用期間の延長)

第三十七条

条件付採用期間の開始後六箇月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない隊員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

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