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自衛隊法施行令 第十六条の九 (潜水艦隊)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(潜水艦隊)

第十六条の九

潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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