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自衛隊法施行令 第十六条の十 (潜水艦隊司令官)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(潜水艦隊司令官)
第十六条の十
潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。
2
潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。
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