(潜水艦隊司令部) 第十六条の十一 潜水艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。2幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第十六条の十一を開く ↗