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自衛隊法施行令 第十七条 (水上戦群)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(水上戦群)

第十七条

水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

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