(宇宙作戦団)
第三十条の十三
宇宙作戦団は、宇宙作戦団司令部及び宇宙作戦群二、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は宇宙作戦団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは宇宙作戦団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
宇宙作戦団は、宇宙作戦団司令部及び宇宙作戦群二、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は宇宙作戦団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは宇宙作戦団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。